「月刊 提案型税理士塾」vol.3(2016年7月号)税務相互相談会で質問があった「税務の盲点」のまとめ(その2)

税理士が実際に悩んだ盲点となりやすい項目などを解説します。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 一体で機能している減価償却資産。分けて30万円判定する場合の考え方
  • 建替え中の賃貸建物の敷地でも貸家建付地評価になる場合とは?
  • 役員賞与と否認指摘された場合の反論方法
  • キックバックが法人ではなく、従業員個人に帰属するとされた事例
  • ずさんな経理が原因で売上計上漏れがあった場合、重加算税なのか?

講師プロフィール

見田村元宣

見田村 元宣 税理士

日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

早稲田大学卒業後、株式会社タクトコンサルティングなどを経て、平成14年1月から現職。現在は通常の顧問業務の他、相続、事業承継、不動産譲渡などのコンサルティング及びセミナーを主な業務の中心として活動。また、過去の主なセミナーに、京都商工会議所:「資産承継と事業承継の違いと進め方」 武田薬品工業株式会社:「個人開業医・医療法人の事業承継対策」、三井住友海上きらめき生命保険株式会社:「生命保険を使った事業承継対策」などがある。

見込客との信頼関係を構築するための税務知識Q&A 信頼を勝ち取るワンランク上の情報提供 社長の信頼を得るための『切り口となる』税務の話 役員退職給与の『誤解』と『真実』

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お客様の声

役員賞与と否認指摘された場合の反論方法については、非常に役立つと思う。
須加尾浩税理士事務所 税理士 須加尾浩 様

具体的な裁決例に基づき、解説をして頂き非常に参考になった。特に役員賞与と否認指摘された場合の反論方法については、今後実務で同様な状況となる可能性もあり、非常に役立つと思う。

裁決例、裁判例を使い、実際の事例に基づき税務上の判断を解説して頂けた。
類家公認会計士事務所 公認会計士 類家元之 様

裁決例、裁判例を使い、実際の事例に基づき税務上の判断を解説して頂き有難うございました。特に「10.賃借人(法人)が設置した建物附属設備と株式の評価(平成2年1月22日裁決)」は参考になりました。

倒産防止共済の年払いは毎年手続きが必要だということは初耳だった。
太田稔税理士事務所 税理士 太田稔 様

倒産防止共済の年払いは毎年手続きが必要だということは初耳だった。個人がもらったリベートについて法人所得とならず個人所得となる事例もあると知る事ができ参考になり良かった。

ポイントにしぼった研修の仕方が非常によかった。
税理士法人下平会計事務所 税理士 下平英生 様

ポイントにしぼった研修の仕方が非常によかった。法人・個人さまざまな事例がありいい。

判例のポイントをつまんで解説して頂き良かったと思います。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

今まで判例の解説を聞くという機会がありませんでした。判例を読む機会はあっても、長い文章で意味がよくわからない事が多かったですが、今回、ポイントをつまんで解説して頂き良かったと思います。

裁決例をもとに、実際の税務調査で反論の具体的根拠として使用できるものを知ることができた。
税理士 匿名希望 様

裁決例をもとに、実際の税務調査で反論の具体的根拠として使用できるものを知ることができ、非常に良かったです。

裁決例をこれだけ良く読み込まれるものだと感心します。
税理士 匿名希望 様

裁決例をこれだけ良く読み込まれるものだと感心します。参考になりました。

とても参考になる講義でした。
越智税務会計事務所 税理士 清水さえか 様

とても参考になる講義でした。今後の業務に生かしていくことができるよう、いただいた資料をもとに、研究をしていこうと思います。税務調査においてうまく裁決事例を示していきたいなと思います。

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