「月刊 提案型税理士塾」vol.13(2017年5月号)種類株式と遺留分の民法特例の活用術(基礎編)

税理士が知っておくべき種類株式、遺留分の放棄、民法特例を解説します。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容

  • 名義株少数株主整理・排除の方法
  • 譲渡制限株式だからこそのリスクと注意点
  • 社長が突然死した場合の議決権は誰が行使するのか?
  • 属人的種類株式の活用法
  • 「遺留分の放棄」民法特例(除外合意、固定合意)の違い

講師プロフィール

玉越賢治 氏

野村 誠

株式会社MACコンサルタンツ FP・相続事業承継対策部 次長

事業承継学会会員、名古屋商科大学事業承継研究所客員研究員

企業の財務・経営・事業承継に関する支援を担当。特に、オーナーや経営者・後継者の立場に立った種類株式・属人的株式など会社法・信託法を活用した経営権の承継、株式の分散防⽌対策、遺留分対策などにおいて実績多数。株価算定、若⼿経営者向けの後継者塾運営等、事業承継の専門家として顧問先の問題解決にあたる。

お客様の声

譲渡制限株式のリスクについて、その理由が非常によく分かった。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

譲渡制限株式だからといって、リスクがないわけではない。このようなことは、以前から聞いていたが、今回、その理由が非常によく分かった。また「民法特例」も、おおよその内容は知っていたが、メリットが非常に多いことを学ぶことができた。今後の提案に活かしていきたいと思います。

属人的種類株式はかなり特殊だと考えていたが、有効な手段というのがよくわかりました。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

種類株式と遺留分についてはあまりなじみがないのでセミナーに参加しました。議決権について、有限会社の特別決議について2/3以上ではないというのは知りませんでした。属人的種類株式については、かなり特殊だと考えていましたが、議決権の固定化や緊急時への備えという目的・機能面からみれば、有効な手段というのがよくわかりました。「除外合意」については、何も知りませんでしたが、後継者の立場からみてリスクヘッジするにあたり、事前準備可能であれば今後提案を検討したいと思います。

今回のセミナーで属人的種類株式の活用について学べた。
須加尾浩税理士事務所 税理士 須加尾浩 様

種類株式については、検討をしたり実施したこともあるが、属人的種類株式についてはほとんど知識がなかった。今回のセミナーでその活用についても学べたので今後に活かしていきたい。又、遺留分の除外合意を使うことにより、相続争いも防げるので、今後の適用を考えていきたい。

種類株式の活用及び具体的な内容を解説して頂けた。
類家公認会計士事務所 公認会計士、税理士 類家元之 様

会社法の条文にも触れて、種類株式の活用及び具体的な内容を解説していただき有難うございます。また、「遺留分に関する民法の特例」等についても理解できました。利用状況が未だ少ないようですが、今後は増えるものと思います。

商品の詳細

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