「月刊 提案型税理士塾」vol.26(2018年6月号)損害賠償になる消費税の間違いやすいポイント(その1)

簡易課税制度の選択届出書、不適用届出書、どちらも提出のミスで必ず損害賠償になる。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容

  • 簡易課税は2つの条件が揃うと強制的に適用されるため、損害賠償になりやすい
  • 課税事業者が高額特定資産を購入しても、翌事業年度が簡易課税となるケースもある
  • リースで購入して賃貸借で処理しても調整対象固定資産は購入時に判定する
  • 設立初年度に調整対象固定資産を購入すると、5期まで簡易課税は選択できない
  • 課税事業者から免税事業者になる場合に調整された消費税は、二度と戻ってこない
  • 簡易課税の事業者が、課税売上高の業種を区分していないと更正の請求はできない
  • 平成30年度の税制改正で軽減税率の業種は簡易課税を選択すると不利になる

講師プロフィール

青木寿幸

青木 寿幸 公認会計士

日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。

主な著書は以下の通り。

会計天国 1時間でわかる 図解 相続税改正早わかり 知れば得する!医院経営のカラクリが全部わかる本 投資組合の基本と仕組みがよ~くわかる本 会社の売り方、買い方、上場の仕方、教えます!
お金を集める技術 ありふれたビジネスで儲ける かわいい決算書 猿の部長 戦略課長

お客様の声

知識が上っ面だけだったと痛感いたしました。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

損害賠償となる税目は、消費税がかなりの割合を占めるのは理解しておりましたが、知識が上っ面だけだったと痛感いたしました。特定新規設立法人は、おぼろげの知識でしたが、「他の者」の判定等を理解するのに役立ちました。棚卸資産の調整については、免税と課税が連続して数期間にわたってきたときの考え方や、その対処法は勉強になりました。簡易課税の事業区分はけっこう安易に考えていたので、そこから損害賠償となるケースもあるので、今後は区分の仕方等の再確認をしようと思います。

特定新規設立法人についての理解不足を補うことができた。
藤澤経営税務会計事務所 税理士 藤澤公貴 様

高額特定資産の取得で簡易課税の計算が出来ないと誤解していいたので、改めることが出来ました。また、特定新規設立法人についても理解不足だったのが補うことが出来ました。後半の棚卸資産の調整計算もシミュレーションをきちんと提案していきたいと思います。個人の不動産取得の譲渡も気をつけるようにします。

消費税の処理でミスをしやすいポイントが大変良く分かった。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

消費税の処理で、ミスをしやすいポイントが大変良く分かった。特に特定新規設立法人の判定や調整対象固定資産を購入した場合で、どこでミスをしやすいのかが理解できた。また、税賠対象となる案件をまとまって検討する機会がなかったので、今回のセミナーは大変良い機会だった。

自分自身、勘違いをしている事例がいくつかありました。
アクティベートジャパン 田尻英雄 様

自分自身、勘違いをしている事例がいくつかありました。頻繁に発生するケースではないものが多いと思いましたが、知識の共有が必要と感じました。消費税は苦手意識があるので、その2以降も受講したいです。特定新規設立法人のところは、理解がまだ不十分なので、持ち帰りで復習します。勉強になりました。ありがとうございます。

消費税申告手続きのうっかりリスクがいかに高いかを再認識できた。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

消費税申告手続きのうっかりリスクがいかに高いのか、再認識しました。本日の内容をさらに復習して実務に生かさなくてはと考えます。「特定新規設立法人」の考え方はやはり難しいですね。これに絡む論点を網羅して示して頂いたので大変助かりました。関連する論点をひととおり説明して頂ける書籍はあまり無いと思われ、とても有意義なセミナーでした。

期末棚卸資産の税額調整については、今後さらに意識しておく必要性を感じた。
税理士法人福島会計 中本慶勝 様

特定新規設立法人については、改めて該当の確認をします。期末棚卸資産の税額調整については、今後さらに意識しておく必要性を感じました。簡易課税の3基準、75%基準につき、ギリギリのケースについては今後より細かく確認のうえ、チェックをしていきたいと考えます。たいへん勉強になりました。ありがとうございました。

具体的なミス事例を多岐にわたって説明して頂き、勉強になります。
高野税理士事務所 税理士 高野正紀 様

消費税はフローチャートやチェックシートでカバー出来ない部分が多く、事例にぶつかった時に気づくか気づかないかが分かれ目になると思いますので、具体的なミス事例を多岐にわたって説明して頂き、勉強になります。

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