「提案型税理士塾」vol.27(2018年7月号)税理士には必須の知識! 顧問先の社長が認知症になる前に提案すべきこと(その1)

【65歳以上の5人に1人が認知症】となる時代が目の前まで来ています。今、顧問先の社長に提案すべきことを解説します。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容

  • 譲渡制限株式の譲渡承認機関が代表取締役などであるリスク
  • 譲渡制限株式の譲渡承認に関して最低でも対策すべき項目
  • 遺言で「相続させる」「遺贈する」と書いてある場合の違い
  • 相続開始後経営陣に有利な定款変更をすることは有効か?
  • 平成18年4月30日までに設立された会社の注意点

講師プロフィール

永吉啓一郎

永吉 啓一郎(ながよし けいいちろう)

弁護士法人ピクト法律事務所 代表弁護士

中央大学卒業。弁護士となり鳥飼総合法律事務所入所。2015年に弁護士法人ピクト法律事務所を設立し、代表に就任。現在、120名を超える税理士が会員となっている「メーリングリスト法律相談会」を運営し、多数の相談を受けている。税理士を対象にしたセミナー講師なども多数行うほか、税理士向けの法律情報サイト(「税理士×法律」)の運営や無料メールマガジンなどを通じて、税理士が押さえておくべき法務・税務に関する情報の発信も行っている。

お客様の声

「これで大丈夫だ」と思っていたことにぬけがあり、かなりリスキーな状態であることを痛感しました。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

会社の決定は株式数(議決権)によってなされるというのは、理解していますが、詳細には理解せず、そのまま流していました。会社法の改正で表面的に勉強しましたが、「これで大丈夫だ」と思っていたのが、実はぬけがあり、かなりリスキーな状態であることを痛感しました。特に譲渡制限株式の「みなし譲渡」、少数株主の相続対策、名義株対応については再度見直しが必要であると勉強になりました。

売渡請求について大きな落し穴を知ることが出来てとても参考になりました。
藤澤経営税務会計事務所 税理士 藤澤公貴 様

相続対策については、一般的ですが、認知症が発生してしまうとどうなってしまうか想定できていなかったので、よく理解できました。今回のテーマでは、株式に関することで、譲渡制限株式の手続のところの理解不足があったので気をつけたいと思います。また、売渡請求についても大きな落し穴があったのを知ることが出来てとても参考になりました。

「少数株主の相続への対策」がとても参考になった。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

「少数株主の相続への対策」がとても参考になった。特に現経営者が亡くなった場合などは、最悪、会社が乗っ取られることもありうる。このような事態にならないように、どのような対策を講じるべきか?今回のセミナーで学ぶことができた。まずは、顧問先の定款を見直すところから始めていきたいと思う。

顧問先の社長が認知症になる前にすべきことをわかりやすく説明して頂けた。
税理士法人合同経営会計事務所 税理士 勝元一仁 様

顧問先の社長が認知症になる前にすべきことをわかりやすく説明していただきありがとうございます。名義株の対応書面も実務に適した内容で予防法務ということでもめごとにならない対応をどうすべきかがよくわかりました。次回も楽しみにしています。

譲渡制度株式について会社の下位機関への委任についてリスクを認識できた。
アクティベートジャパン税理士法人 税理士 尾崎充 様

譲渡制度株式について会社の下位機関への委任は可能なものと認識していましたが、会社法のオーソリティである4名の内の2名が代取への委任へはNoとの事であり、リスクを認識しました。株券発行会社の注意点については、当事者間でも譲渡の効力は生じていないとなるのは驚きでした。

実務的観点からのコメントがとても有益でした。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

書籍で取り上げられていた定款規定が、実は意味を持たない、あるいはリスクのあるものであるとの説明がたいへん参考になりました。実務的観点からのコメントはとても有益でした。属人的定めのある株式についての裁判例(H25.9.25)は今回初めて知りました。法的取扱いを適切に確認するべきという教訓であると考えます。会社法もよく勉強する必要性がありますね。

商品の詳細

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