「提案型税理士塾」vol.28(2018年8月号)税理士には必須の知識! 顧問先の社長が認知症になる前に提案すべきこと(その2)

経営者の認知症に備える後見制度、信託、遺留分対策を解説します。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容

  • 後見制度と信託の横断的理解提案事例
  • 適切な廃業のためのスキームとは?
  • 遺留分対策の生命保険活用と留意点
  • 生命保険金が例外的に特別受益に準ずることになる場合とは?(裁判例4件
  • 遺留分に関して、民法改正の10年間限定はどう考えるべきか?

講師プロフィール

永吉啓一郎

永吉 啓一郎(ながよし けいいちろう)

弁護士法人ピクト法律事務所 代表弁護士

中央大学卒業。弁護士となり鳥飼総合法律事務所入所。2015年に弁護士法人ピクト法律事務所を設立し、代表に就任。現在、120名を超える税理士が会員となっている「メーリングリスト法律相談会」を運営し、多数の相談を受けている。税理士を対象にしたセミナー講師なども多数行うほか、税理士向けの法律情報サイト(「税理士×法律」)の運営や無料メールマガジンなどを通じて、税理士が押さえておくべき法務・税務に関する情報の発信も行っている。

お客様の声

遺留分に関し、除外合意や固定合意による対策が有効であることが勉強になった。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

遺留分に関しては「ふせぎようのないもの」というイメージがありましたが、除外合意や固定合意による対策があり、有効であるという意味で勉強になりました。生命保険活用した遺留分対策についても、「特別受益」として、取られることは知りませんでしたが、過去の判例により、大丈夫な比率、安全圏な比率を教えていただき良かったです。

経営承継円滑化法に関連した論点は、よく確認しておく必要があると感じた。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

遺留分対策として①民法上の遺留分放棄制度、②事業承継のための民法特例制度、③生命保険などの活用といったところが大変参考になった。特に、経営承継円滑化法に関連した論点は、複雑なのでよく確認しておく必要があると感じた。以上、明日からの業務に活かしていきたいと思う。

信託の使い方で、事業承継もスムーズにできる場合が増える気がする。
税理士 匿名希望 様

相続人間が良好関係であれば遺留分対策は大がかりにする必要がないかもしれないですが、そうでない時こそ対策を万全に近い形にしたいと思っていました。様々な方法がある中で、それぞれに合った方法を選択する必要性を感じました。信託の使い方で、事業承継もスムーズにできる場合が増える気がしました。

自益信託、他益かつ自己信託について、記載の事例が勉強になりました。
アクティベートジャパン税理士法人 税理士 尾崎充 様

法定後見制度→本人のためであり、親族や会社のためではない。任意後見制度→本人の行為に対する取消権はない。自益信託、他益かつ自己信託については、記載の事例が勉強になりました。M&Aのためのスキーム、廃止のためのスキーム、信託の遺留分対策の盲点については、判例のない事なども含めて学びとなりました。有難うございます。

商品の詳細

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