「月刊 提案型税理士塾」vol.31(2018年11月号)不動産所得に関する重要ポイント

不動産所得の計算で「論点になりやすい項目」を集めました。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 職員でも判断を間違えない不動産所得の「網羅的」チェックリストとは?
  • 木造以外の建物を購入した場合の按分計算の「本当の」論点
  • 短期前払費用により受けた1年分の前受家賃はいつ計上するべきなのか?
  • 不動産所得のある会社員が出国した場合の納税地の考え方
  • 不動産所得と間違えやすい事業所得(雑所得)とは?

講師プロフィール

見田村元宣

見田村 元宣 税理士

日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

早稲田大学卒業後、株式会社タクトコンサルティングなどを経て、平成14年1月から現職。現在は通常の顧問業務の他、相続、事業承継、不動産譲渡などのコンサルティング及びセミナーを主な業務の中心として活動。また、過去の主なセミナーに、京都商工会議所:「資産承継と事業承継の違いと進め方」 武田薬品工業株式会社:「個人開業医・医療法人の事業承継対策」、三井住友海上きらめき生命保険株式会社:「生命保険を使った事業承継対策」などがある。

見込客との信頼関係を構築するための税務知識Q&A 信頼を勝ち取るワンランク上の情報提供 社長の信頼を得るための『切り口となる』税務の話 役員退職給与の『誤解』と『真実』

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お客様の声

保証金の使途について課税関係が異なる事は初めて知りました。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

不動産所得については、今まで確定申告で多忙時でなあなあでやっていた部分がありましたが、今回改めて確認し、ヒヤっとする部分があることがわかりました。保証金の取扱いについては、償却額についての認定によっては結果が全然違うことも再認識しましたし、保証金の使途について課税関係が異なる事は初めて知りました。一番勉強になったのは、事業的規模の判断基準の7要件と青色事業専従者給与と贈与税との関係です。

不動産収入の収益認識について、前家賃をどのように計上すべきか詳しく解説いただけた。
藤澤経営税務会計事務所 税理士 藤澤公貴 様

不動産収入の収益認識について、前家賃をどのように計上すべきか、なんとなく通り過ぎていた部分について、詳しく解説いただいて参考になりました。不動産所得の事業的規模についても、形式判定以外の実質判定について多くの事例をもちいていただき勉強になりました。

見落としがちな論点について掘り下げて理解することができた。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

今回のセミナーは、「不動産所得に関する重要ポイント」というテーマだった。特に①家賃の収入時期、②事業的規模か否かの判断基準、③時間貸し駐車場と消費税の関係、④不動産所得における青色事業専従者及び贈与税の関係といった、基本的ではあるが見落としがちな論点について掘り下げて理解することができた。

不動産所得のチェックリストを活用させて頂きます。
アクティベートジャパン税理士法人 税理士 尾崎充 様

いつもながら大変勉強になりました。参考になった点は下記になります。不動産所得のチェックリストを活用させて頂きます。①前払家賃はいつの収入計上するのは? ②頭金、権利金の収入すべき時期 ③更正の請求をする場合の留意点 ④青色専従者の案件が厳しい事を再認識しました。 ⑤駐車場の所得の帰属については謄本の取得

事業的規模の判断の考え方が特に役立ちました。
税理士 匿名希望 様

事業的規模の判断の考え方が特に役立ちました。5棟10室の形式基準に囚われてしまってはダメですね!!又、青色事業専従者給与を否認された場合の贈与税のリスク、サブリースの場合の不動産管理料20%のリスクなど、慎重に判断しなければ…!と思いました。充実した内容のセミナーでした。有難うございました。

個人の確定申告シーズンを目前にして、不動産所得に関するポイントを解りやすく解説して頂きました。
税理士 匿名希望 様

個人の確定申告シーズンを目前にして、不動産所得に関するポイントを解りやすく解説して頂きました。特に、不動産所得、事業所得、雑所得の区分や、青色専従者給与の取扱い、事業的規模の判断基準について、今後も引き続き気を付けていきたいと思いました。

教えて頂いた地雷を踏むことがないよう、本日のテキストを再度復習したいと考えています。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

不動産所得に関しても、重要な論点がたくさんあるものですね。今さらながら、自分の勉強不足を知らされました。特に更正の請求をする場合の留意点として、当初申告が還付請求申告書である場合には、起算日がその申告書を提出した日であることは、これを見落とすと更正が通らないことになるという点で、大きなポイントだと思われます。こうした地雷を踏むことがないよう、本日のテキストを再度復習したいと考えています。

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