「月刊 提案型税理士塾」vol.38(2019年6月号)やっと分かった、個人と同族会社との借地契約の税務(地主は個人、借地人が法人の場合)

同族会社が借地人の場合に、借地権の帰属が個人か会社かは強制的に決まる

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容

  • 借地権の評価と底地の評価を合わせても、100%にはならない地域
  • 相当の地代は権利金の授受の代わりに支払うもので、4種類ある
  • 法人税基本通達と相当の地代通達の認定課税は、同じ金額になる
  • 自然発生借地権を発生させたいならば、最も低い相当の地代を選ぶ
  • 無償返還と相当の地代の改訂方法の届出書は、一緒には提出できない
  • 個人は借地権設定時の課税はないが、無償で返還されると課税される

講師プロフィール

青木寿幸

青木 寿幸 公認会計士

日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。

主な著書は以下の通り。

会計天国 1時間でわかる 図解 相続税改正早わかり 知れば得する!医院経営のカラクリが全部わかる本 投資組合の基本と仕組みがよ~くわかる本 会社の売り方、買い方、上場の仕方、教えます!
お金を集める技術 ありふれたビジネスで儲ける かわいい決算書 猿の部長 戦略課長

お客様の声

難解なテーマである個人、法人をめぐる地代について、大変参考になりました。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

難解なテーマである個人、法人をめぐる地代について、大変参考になりました。初めに「入口→相続」の9点を示していただいたため、内容が全体のどこに属しているのか注意を払うことができ、よかったです。レジメも論点にかかわる通達が網羅的に記載されており参考になります。今いちど資料を読み直して理解を深めたいと考えます。

個人と同族会社との借地契約の取引について、整理ができました。
田邊敏彦税理士事務所 税理士 田邊敏彦 様

個人と同族会社との借地契約の取引について、整理ができました。①~⑨の取引、税理士の試験以来でした。色々なタイプの取引を教えて頂き、参考になりました。この機会に借地権の評価、法人、個人、相続が発生した時期を整理してもう一度勉強します。ありがとうございました。

法人税と相続税の相当の地代の考え方に違いのあることは勉強になった。
アクティベートジャパン税理士法人 税理士 尾崎充 様

今回も非常に参考になり、実務でも参考になるお話をありがとうございました。今回のセミナーで参考になった点は下記の通りです。①法人税と相続税の相当の地代の考え方に違いのあることは勉強になりました。②地代の本質についての話は非常にわかり易かったです。③自然発生借地権の説明を図を用いて説明して頂いたのは非常にわかり易かったです。④認定課税を受ける場合に課税も、図を用いた説明で良くわかりました。

原則を踏まえた上での解説だったので、論理的に入口から出口迄の内容を押える事が出来た。
小林弘知税理士事務所 税理士 小林弘知 様

借地契約の税務について、借地権の類型から始まり、原則(法人税と相続税の範囲、権利金の授受が無い地域、底地の評価、地代の本質、及び関係する法人税施行令137)を踏まえた上での解説でしたので、論理的に入口から出口迄の内容を押える事が出来ました。又、本論の具体的な内容は9つの種類の詳細解説及び事例をもちいた演習によって良く理解することが出来ました。

税法によって借地権の定義が異なるといった基本的な部分の理解が、正しい税務処理に不可欠であると感じた。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

今回のセミナーは、「個人と同族会社との借地権契約の税務(地主は個人、借地人が法人の場合)」であった。講義冒頭の税法によって借地権の定義が異なるといった基本的な部分の理解が、正しい税務処理に不可欠であると感じた。日からの実務に役立てていきたい。

「広告宣伝費の用途区分」「交際費と寄付金の用途区分」「用途区分の判定時期」がとても勉強になりました。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

借地権に関しては、あやふやで知識が不安定なところです。今回、全パターンではありませんが、地主個人、借地人法人と、実務上よくあるパターンで体系別(条件別)に分けて説明して頂き、理解が深まりました。特に、自然発生借地権の計算の基となる相当の地代の設定が法人の株価におよぼす影響は、これまでの知識に欠けておりました。また、借地権を返還するときの取扱いも「借地権自体が個人にあるのか法人にあるのか」を確認が大事であることも大変勉強になりました。

借地権の形態が判り易く、類型化されていた。
高野税理士事務所 税理士 高野正紀 様

借地権の形態が判り易く、類型化されていて大変参考になりました。

入口課税と出口課税について勉強になった。
税理士法人MBL 税理士 菅野聖人 様

同族関係人とその同族会社との間での土地の貸借に係る課税関係はとても多く出てくるが、相当の地代をとっていれば大丈夫だと安易に思っていました。本日は以下の点について、とても勉強になりました。1.9つの種類の類型、2.法人税、所得税、相続税、各税法における考え方の違い、3.入口課税と出口課税について。ありがとうございました。

商品の詳細

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