「月刊 提案型税理士塾」vol.42(2019年10月号)グループ法人税制の基礎知識の確認とその落とし穴

グループ法人税制が強制適用される日の判定の間違いが多発している。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容

  • 完全支配関係は議決権は関係なく、発行済株式数のみで判定される
  • グループ法人税制の判定では、行為計算否認が適用される範囲が広い
  • 子会社の株式を第三者に譲渡したあとも、完全支配が継続するケース
  • 子会社が解散しても、繰延べていた譲渡損益が実現しないこともある
  • 子会社株式の取得価額を修正すると別表四と別表五の検算はできない
  • 保有期間の要件を満たさないと完全子法人株式等の配当金に該当しない
  • 子会社の繰越欠損金を引き継ぐためには、50%超の支配があればよい

講師プロフィール

青木寿幸

青木 寿幸 公認会計士

日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。

主な著書は以下の通り。

会計天国 1時間でわかる 図解 相続税改正早わかり 知れば得する!医院経営のカラクリが全部わかる本 投資組合の基本と仕組みがよ~くわかる本 会社の売り方、買い方、上場の仕方、教えます!
お金を集める技術 ありふれたビジネスで儲ける かわいい決算書 猿の部長 戦略課長

お客様の声

株式等の区分の定義について、ここまで細かく規定されていることを理解していなかった。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

1.P21の株式等の区分について、どの時点で所有開始となったのかにより、区分に影響してしまうのですね。定義がここまで細かく規定されていることを理解していませんでした。100%益金不算入となる完全子法人株式あるいは関連法人株式等に該当するよう、調整が必要な場合があるとの指摘は、大変勉強になりました。2.子法人への自己株式を譲渡する場合の税務上の仕訳について検討したことがありませんでしたので、参考になりました。みなし配当に対する源泉も注意が必要ですね。

実務上で起こり得る想定での説明がわかり易かった。
アクティベートジャパン税理士法人 新山忍 様

グループ法人税制について、間違えやすいポイントを中心に解説いただいた点は、とても有用で役立てられそうです。また、実際に実務上で起こり得る想定での説明も、わかり易いものでした。

完全支配関係などの図や発生した日について詳細に解説して頂き、とてもよく理解できた。
小林弘知税理士事務所 税理士 小林弘知 様

グループ法人税制とは、といった最も基本的な解説からはじまり、完全支配関係などの図、また、完全支配関係が発生した日については、詳細にご説明いただき、とても良く理解できました。昨年迄は自分自身グループ法人税をチェックする立場にいましたので、知識のフォローアップが出来とても良い機会になりました。

子会社株式の譲渡前提案はなるほど、と感じた。
アクティベートジャパン税理士法人 浦川健太 様

完全支配関係について、普通法人以外は実務で対応したことがなかったので、知識の整理に大変参考になりました。また、譲渡損益調整資産の売買は、対象となる資産規模に該当する取引にあたる保険がないが、判定と償却費の計算には注意したいと再認識しました。子会社株式の譲渡前提案はなるほど、と感じました。

「完全支配関係が発生した日」、「譲渡損益調整資産の落とし穴」が勉強になった。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

グループ法人税制は、きちんと勉強した事がなく、すごく不安な項目の1つでした。今回、基礎知識の確認から落とし穴を開催して頂きありがたいです。特に「完全支配関係が発生した日」「譲渡損益調整資産の落とし穴」は、今までの知識がまちがっていた事を痛感し、勉強になりました。完全子法人株式等、関連法人株式等については、理解が不足しておりましたので、再度見直しをしたいと思います。

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