「月刊 提案型税理士塾」vol.46(2020年2月号)普通の会計事務所が間違いに気をつける国際税務のポイント

苦手とされる方が多い国際税務をわかりやすく解説します。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 日本と外国の両方が全所得課税である場合の盲点
  • 所得税における非居住者」と「消費税における非居住者」の違い
  • 外国法人が日本支店を開設した場合の間違いやすいポイント
  • 半国籍(日本の居住者)の不動産所得が同額でも計算パターンが違う
  • 海外勤務となる役員と従業員。課税関係の違いは?

講師プロフィール

清水春雄

清水春雄 (しみず はるお)

税理士
1969年生 北海道生まれ千葉県出身。
20代を東京都および神奈川県下の税務署にて法人税、消費税、源泉所得税の調査に従事した後、東京国税局調査部外国法人調査部門にて外資系金融機関の調査を担当した。
平成15年に退職したのち、ブライダル企業、クレジット会社系列ベンチャー企業の会計マネージャー、役員勤務ののち、SUパートナーズ税理士法人の国際税務マネージャーを9年間経て、平成27年に川崎駅西口にて「清水春雄税理士事務所」を開設し、現在に至る。
金融とストックオプションというニッチな分野を語ると熱くなる税理士として活動中。

お客様の声

実務で出てくる日本とUSとの間の外国税額控除について詳しく解説して頂けた。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

実務で出てくる日本とUSとの間の外国税額控除について詳しく解説していただきとても参考になりました。所得税と消費税との間で、「非居住者」の概念が異なることをこれまで知らず、勉強になりました。輸出免税と思っていたら、実は課税取引となりうることがある訳ですね。外国法人の支店における事業年度の考え方についても知りませんでした。実務上、これも知らないとかなり困ったことになります。

国際税務の基本的な事項の誤りやすい点を事例を踏まえて説明頂けた。
アクティベートジャパン税理士法人 税理士 新山忍 様

国際税務の基本的な事項のうち、誤りやすい点を事例を踏まえてご説明いただき、とても分かり易く、実務に役立てられそうな内容で、有用でした。ありがとうございます。

国際税務のポイントなんて自分には関係が無いと思っていたが、意外と関係する事があり、びっくりしています。
税理士 匿名希望 様

“国際税務のポイント”なんて自分の事務所には関係が無い!!と思いながら、参加させていただきましたが、意外と関係する事があり、びっくりしています。“消費税の非居住者”・・・数年前に行った申告が正しかったのが、とても不安になってきました。外国法人の子会社の申告をする必要がでてきたので、更にいろいろと確認していきたいと思います。

消費税法の非居住者は全くのノーマークだったので、大変参考になりました。
税理士 匿名希望 様

受験生時代の外国税額控除の理論がやっと理解できました。消費税法の非居住者は全くのノーマークだったので、大変参考になりました。

リアルな事例やエピソードをご紹介頂き、非常に参考になりました。
税理士 匿名希望 様

日本法人の経営者でいながら、生活の拠点を海外に移した方、移そうとする方、海外資産への投資をされる方が普通に増えているので、今日の講義をずっと楽しみにしてきました。根本的な考え方を教えていただけたこと、リアルな事例やエピソードを沢山ご紹介いただけたこと、非常に参考になりました。出席して本当に良かったです。有難うございました。

外国税額控除と所得税額控除の相違点がよく分かった。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

国際税務は、「受験勉強の際にやったな」ぐらいの印象しかありません。ただ、現在は、外国との取引や非居住者の方に関する取扱いがでてきているので、基本的な部分からまとめて勉強できればと感じていたので、すごく勉強になりました。特に、外国税額控除と所得税額控除の相違点は、基本的な考え方から聞かせて頂き、よくわかりました。

所得課税に対する居住性と源泉性の2つの軸という考え方を再認識する事ができた。
小林弘知税理士事務所 税理士 小林弘知 様

従来の実務では意識してこなかった所得課税に対する居住性と源泉性の2つの軸という考え方を再認識する事が出来ました。又、消費税法における「非居住者」が所得税法における「非居住者」と異なり、外為法に依拠しているという内容はとても勉強になりました。

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