「月刊 提案型税理士塾」vol.48(2020年4月号)初めて租税条約の届出書を提出する人のための国際源泉所得税の基礎知識~賃料・利子・使用料を中心に~

基本的なルールを知れば、非居住者への支払時に源泉徴収すべきか迷わない。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容

  • 所得の二重課税を調整する租税条約ではなく、協力のみの条約も多い
  • 所基通164-1の非居住者に対する課税関係の概要の見方を知らない人が多い
  • 賃貸人が居住者か非居住者かを迷ったら、とりあえず源泉徴収しておく
  • その支払いが、そもそも使用料等に該当するかを判断するのが難しい
  • 非居住者が翻訳した資料を海外で利用したら源泉徴収は必要となるのか
  • 租税条約に関する届出書に特典条項に関する付表を添付する国とは

講師プロフィール

青木寿幸

青木 寿幸 公認会計士

日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。

主な著書は以下の通り。

会計天国 1時間でわかる 図解 相続税改正早わかり 知れば得する!医院経営のカラクリが全部わかる本 投資組合の基本と仕組みがよ~くわかる本 会社の売り方、買い方、上場の仕方、教えます!
お金を集める技術 ありふれたビジネスで儲ける かわいい決算書 猿の部長 戦略課長

お客様の声

土地等の譲渡の対価の支払時に相手が居住者か非居住者かわからない場合の対応が参考になった。
アクティベートジャパン税理士法人 税理士 尾崎充 様

いつもながら大変勉強になる講演内容で有難うございました。土地等の譲渡の対価の支払時に相手が居住者か非居住者かわからない場合には源泉徴収をしておくと言う実務は早速チェックリストに入れる事と致します。また、翻訳の使用料の対価の源泉徴収の要否の判断は極めて難しくできればもう少し丁寧に説明して頂けると理解してが深まったと思いますが、翻訳を買い取るケースとプログラムの買い取るケースでは使用地主義で結論が違くなるとの事はかなり深く理解しない限りはわからない内容であったと思います。有難うございました。

基礎知識を整理して頂き理解が深まった。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

今まで租税条約や国際源泉所得税とかは、あまり身近なものとは思っておりませんでした。それでも、近年グローバル化により国際間の取引が当たり前になったり、非居住者が国内の不動産を所有していたりする事案も増えて、顧問先でも事例が出てくるようになりました。今回のセミナーでも取り上げられた「非居住者からの不動産購入」や「非居住者への賃貸料支払(途中での居住者から非居住者へ変更)」も契約書を見てハッとしたり、税務調査で論点になったりして、肝を冷やしながら対応した論点でした。全体的に自分で調べて勉強しても「使用地主義」「国内法」「債務者主義」「租税条約」という言葉だけでも、それらがどういう関連で結びついてくるのかがわからず、今回のセミナーは基礎知識を整理して頂き理解が深まりました。

国際源泉所得税の基礎知識が学べた。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

最近「海外からプログラムやソフトウエアを購入し国内で販売したい。源泉徴収しないといけないか?」といった相談を受けることが多くなっていました。その都度、論点になるのが「源泉徴収が必要となる著作物」とは一体何なのか?ということです。論点を解決するのに、「(問題となっている著作物)を著作権法まで掘り下げて検討する」という講師の指摘が大変勉強になりました。全体を通して、国際源泉所得税の基礎知識を学べたかと思います。

租税条約の読み方及び解説が非常にわかりやすく感じた。
税理士 匿名希望 様

国際源泉所得税は、非常に難しい分野であり、国内法の理解及び租税条約の理解が必要となります。土地等の譲渡対価、不動産の賃貸料、貸付金の利子、著作権の使用料など内容ごとに解説されており、非常に参考になりました。また、租税条約の読み方及び解説が非常にわかりやすく感じました。

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