「月刊 提案型税理士塾」vol.53(2020年9月号)超図解! 相続と生命保険の関係で税理士が見落としがちなポイント

お客様と話をする上で「参考になる知識」、「実際の提案の際に使える知識」を解説します。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 契約者貸付金がある場合の課税関係の整理
  • 受取人変更し、贈与関係を意図的に作るスキームとは?
  • 相続放棄の可能性がある相続人がやってはいけないこと
  • 災害時に起こる同時死亡。この課税関係の総まとめ
  • 多くの方が誤解している保険料贈与プランの「正しい理解」

講師プロフィール

見田村元宣

見田村 元宣 税理士

日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

早稲田大学卒業後、株式会社タクトコンサルティングなどを経て、平成14年1月から現職。現在は通常の顧問業務の他、相続、事業承継、不動産譲渡などのコンサルティング及びセミナーを主な業務の中心として活動。また、過去の主なセミナーに、京都商工会議所:「資産承継と事業承継の違いと進め方」 武田薬品工業株式会社:「個人開業医・医療法人の事業承継対策」、三井住友海上きらめき生命保険株式会社:「生命保険を使った事業承継対策」などがある。

見込客との信頼関係を構築するための税務知識Q&A 信頼を勝ち取るワンランク上の情報提供 社長の信頼を得るための『切り口となる』税務の話 役員退職給与の『誤解』と『真実』

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お客様の声

保険料連年贈与プランの考え方が実践的だった。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

生命保険契約に関する論点が一通り含まれており、大変参考になりました。特に保険料連年贈与プランの考え方は、実践的であり、応用、提案の途が色々と考えられます。税理士も民法のことを(特に契約)きちんと理解しておかねばダメですね。また、同時死亡の場合の課税関は、これまで考えたことがなく勉強になりました。

「最後の最後の対策?」が、とても示唆に富む内容でした。
小林弘知税理士事務所 税理士 小林弘知 様

本セミナーは、相続・贈与を踏まえた上で、顧問先と生命保険について会話をする際に押さえておきたいポイントになっています。特に、同時死亡の場合の相続については、法令、判例、図解が充実しており、知識の再整理として大変有効な内容になっています。「最後の最後の対策?」はセミナーの最後に教示頂き、とても示唆に富む内容でした。

新型コロナウイルスの影響のリスク対策として、生命保険の活用が一案であることが分かった。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

新型コロナウイルス感染拡大の影響で業績が悪化し、結果、政府のコロナ対策融資制度を使って借入金を行った企業は多いと思う。これからは新型コロナウイルスの影響が長引いたときのリスク対策を考えないといけない。その対策方法として生命保険の活用が一案であることが分かった。

「同時死亡の場合の相続」の判決例が参考になりました。
加藤厚税理士事務所 税理士 加藤厚 様

「贈与関係を意図的に作る!」「みなし相続財産の活用法」は、自分の考えていたことが整理でき、なおかつ正しかったことが確認出来て良かったです。「同時死亡の場合の相続」の判決例は、特に参考になりました。「アフターコロナの提案」も重要だと再認識しました。最も参考になったのは、「最後の最後の対策は?」でお話しされていた見田村さんご自身の件です!

資産家さんの相続対策の時は、もっともっと勉強して確認してから行わないと大変な事になりそうです。
税理士 匿名希望 様

自分が相続放棄を行った時は、負の財産しかなかったため、他のことを考える必要もなくできましたが、企業経営者であったり、保険金が大きかったりする場合には考えなければいけないことが多々あり、単純にできるものではないことがわかりました。それにしても保険は奥が深いです。資産家さんの相続対策の時は、もっともっと勉強して確認してから行わないと大変な事になりそうです。みなし相続財産にして分割対象からはずす・・・使えそうなところがあり、勉強になります。

配偶者が受取人の個人保険について考えも及びませんでした。
税理士 匿名希望 様

保険について、今までは課税の繰延や退職金の資金準備、相続税の納税資金対策を主眼にアドバイスをしてきました。本研修で学んだ配偶者が受取人の個人保険について考えも及びませんでした。コロナで借入をしたクライアントを中心にアドバイスをしていきたいと思いました。

アフターコロナの提案での配偶者の放棄を絡めた個人保険の活用も大変勉強になった。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

相続税に関する生命保険の活用法は色々と書籍やセミナー等があるので、基礎的なところは理解しているつもりでした。今回、このセミナーを受講し「法定相続人と相続人が異なる場合の非課税限度額の計算」「契約者貸付金がある場合の課税関係」「相続放棄者が生命保険金で借入金を返済する場合」等、理解しているようで実は見落としていた点があるという事を痛感いたしました。また、生命保険の活用=保険非課税枠の活用だけでなく、「生命保険に契約に関する権利」の活用や、アフターコロナの提案での配偶者の放棄を絡めた個人保険の活用も大変勉強になりました。

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