「月刊 提案型税理士塾」vol.68(2021年12月号)立法担当者による電子帳簿保存法のポイント(発展編)

国税庁のQ&Aだけでは読み解けない内容や実務的な手続きを最終確認する

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 電帳規5条5項の全ての帳簿とは、どこまでの範囲の帳簿を指しているのか?
  • 電帳法による青色申告特別控除(65万円控除)を受けるための提出期限とは?
  • 税務調査で一部でもダウンロードの求めに応じない場合、問題となるのか?
  • スキャナ保存するときでも、タイムスタンプが不要となる要件を確認する
  • 電子取引は、取引相手とやり取りしたデータを変換して保存してもよいのか?
  • 検査機能の確保とは、具体的にどの項目の検索が確保できていればよいのか?

講師プロフィール

松崎啓介氏

松崎 啓介 税理士

中央大学卒業。昭和59年から平成20年まで大蔵省(現財務省)主税局に勤務し、電子帳簿保存法、国税通則法などの企画立案に携わる。その後、大月税務署長、東京国税局調査部、課税第一部(審理課長、個人課税課長等)、国税庁長官官房監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長などを経て、令和2年8月に税理士登録。主な著書に「コンメンタール国税通則法」、「国税通則法精解」、「国税徴収法精解」、「電子帳簿保存法がこう変わる!~DX化が進む経理・税務のポイント~」などがある。

お客様の声

前回の「基礎編」に続き、今回の「発展編」でさらに細かい内容が理解できた。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

前回の「基礎編」に続き、今回「発展編」でさらに細かい内容が理解できました。「優良帳簿の軽減対象になるもの・ならないもの」「ダウンロードの求めに応じる方法の範囲や内容」など自身ではあやふやな知識でしかない箇所でした。「電子的な受取証書」については今後勉強していきたいと思います。

資料がまとまっているので、発展編から入っても十分に内容を理解する事ができる内容だった。
平本・小林税理士法人 税理士 小林弘知 様

本セミナーは、(基礎編)に続く(発展編)ですが、資料がまとまっているので、本セミナーから入っても十分に内容を理解する事が出来る講義及び資料でした。全般的な内容としては、11月12日に追加で発表された通達を踏まえ、前回の通達で納税者に誤解を与え、追加で出されたQ&Aを前提に、電子帳簿保存法の改正内容がとても良くまとまっています。

2種類の対応方法を顧問先とも情報共有していこうと思います。
大竹美加税理士事務所 税理士 大竹美加 様

基礎編に引き続き、発展編の開催を有難うございました。今回の改正は顧問先からも細かな質問が出ましたので、具体的な取り扱いを学べて助かりました。顧問先の負担をできるだけ少なくする形で対応していきたいと思います。録音外の時間の質疑応答にもざっくばらんにお答えいただき感謝です。有難うございました!!

本日のお話を聞いてまだまだ理解していなかった事があると分かりました。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

Q/Aなどの大量の文書は、なかなか1人では読み切れず、またどこに重点があるのかも分からないため、こうした要点をまとめて説明していただけるセミナーは大変ありがたいです。改正法の適用がR4年1月1日以降とのことですが、実務上、どの取引発生あるいは入力から適用となるのかが明確に理解していなかった。本セミナーでその点を理解できました。

「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」は条文を読んでも分かりづらかったが、理解することができた。
税理士 匿名希望 様

今回のセミナーのテーマは「立法担当者による電子帳簿保存法のポイント(発展編)」であった。特に「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」は条文を読んでも分かりづらい部分があったが、講義を受けて理解することができた。明日からの実務に役立てたいと思う。

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