「月刊 提案型税理士塾」vol.70(2022年2月号)不動産鑑定士による固定資産税の適正化と税金の還付 ~相続税における不動産鑑定評価の論点を含めて~

固定資産税の過徴収による還付請求などの論点を解説します。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 本題の前に固定資産税の正しい理解
  • 固定資産税の評価において、誤りが多いケース
  • 再建築費評点数による家屋評価の仕組み
  • 償却資産税のミスしやすいポイント
  • 申告漏れとして市町村が指摘しやすい償却資産

講師プロフィール

楠田昌弘氏

楠田 昌弘 不動産鑑定士、税理士

株式会社中村不動産鑑定士事務所
中村綜合地所株式会社
株式会社アジア鑑定舎

神戸大学工学部卒業後、大手電機メーカー勤務を得て、平成25年度より現職に就く。現在まで700件以上の不動産鑑定評価、動産評価、固定資産税適正化の業務実績がある。特に税務署対応の不動産鑑定評価は約300件にのぼり、お客様からの信頼が厚い。「安心、信頼、感謝」をモットーとして、日々新たに精進している。

お客様の声

具体的な事例や市区町村が間違いやすい点も講義して頂き勉強になった。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

固定資産税の適正化と税金の還付という話は以前から聞いたことはありましたが、今まで「明細を確認する」という抽象的な話が多かった気がします。今回、不動産鑑定士という専門職の立場から具体的な事例や市区町村が間違いやすい点も講義して頂き勉強になりました。

固定資産税の評価について学んだことがなかったため、非常に有用な内容でした。
税理士 匿名希望 様

固定資産税の評価について学んだことがなかったため、非常に有用な内容でした。償却資産税も誤りやすい点をわかりやすく解説していただきありがたかったです。テキストを活用させていただきます。不動産鑑定の利用についても検討してみたいと思います。

固定資産税や、償却資産税を適正化する事ができる事にびっくりした。
税理士 匿名希望 様

固定資産税や、償却資産税を適正化する事ができる事にびっくりしました。償却資産では、新規でマンションを建築した際に冷排水設備を入れてしまい、該当市町村から訂正の連絡を受けた事があり、他のお客様のものも確認する必要があるように思いました。難かしそうですね・・・適正化。

商品の詳細

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