「月刊 提案型税理士塾」vol.71(2022年3月号)遺言書作成の落とし穴 ~弁護士が経験した遺言書の失敗談も含めて~

遺言書の内容を巡って親族で争えば、結局は損をしてクレームにもなる。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 所有不動産記録証明制度を使っても、発見できない不動産がある
  • 被相続人の貸付金や借入金の存在は、裁判所も決算書から判断する
  • 遺留分で争ったときの弁護士費用の目安は、相続財産の1割ぐらい
  • 遺留分を侵害することを知ってした贈与に該当する具体的な事例とは?
  • 家庭裁判所の判断は予見できないので、そもそも争わないようにすべき
  • 養子が先に亡くなったときに、代襲相続が発生しないケースとは?

講師プロフィール

松村茉里氏

松村 茉里 弁護士

相続アドバイザー協議会認定委員
H30宅地建物取引主任者試験合格者

京都大学法学部卒業、大阪市立大学法科大学院卒業
相続案件を中心に、交渉・裁判案件等に従事。セミナー講演も200回を超える。弁護士数50名を超える法律事務所にて相続チームのマネージャーを務めた後、2020年アオ法律事務所を開設。相続の生前対策、事業承継対策、中小企業法務等の「予防法務」に力を入れている。

お客様の声

失敗事例、気をつけなければならない点は、お客様に事例として説明することに有効に使えます。
加藤厚税理士事務所 税理士 加藤厚 様

実務経験の豊富な講師の事例は、参考になりました。特に失敗事例は、気をつけなければならない点は、お客様に事例として説明することに有効に使えます。また、相続法改正による遺留分減殺請求に関しては、気をつけないといけない点は、やみくもに贈与を行いそうで、お客様にしっかり説明すべきと感じました。

法定後見人関係のホントのところや遺留分争いの実態の話は目から鱗でした。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

つい最近、独身の高齢者の方に公正証書遺言を提案したので自身にとってすごくタイムリーなセミナーでした。実務をされている弁護士先生ならではの落とし穴やその対策も教示して頂きました。個人的には法定後見人関係のホントのところや遺留分争いの実態の話は目から鱗でした。

遺言書作成上の落とし穴について、大変勉強になりました。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

遺言書作成上の落とし穴について、大変勉強になりました。遺言書作成後の財産内容変化というのはありがちなことで、それを見通して作成するのか、あるいは内容変化後に再作成するということも留意する必要がある訳ですね。保険活用もありうるというのは、新たな気付きでした。

遺言書の作成は、遺言者の思いを伝えられる有効なツールであると感じた。
税理士 匿名希望 様

遺言書を作成することは、生前対策であり、残された者同士がもめずに無駄な労力と費用がかからないことにつながると改めて実感しました。遺言者の思いを伝えられる有効なツールであると感じました。家族信託もからめて活用することも考えたい。

お客様の遺言作成のお手伝いを2件しているので、とても心に響きました。
税理士 匿名希望 様

現在、お客様の遺言作成のお手伝いを2件しているところなので、とても心に響きました。前妻の子がいる場合に、その前の段階の相続をどうするのか、遺言を迷っています。養子縁組や認知等、気をつけなければいけない事も多く、不安が増した感じです。ありがとうございました。

失敗事例に基づいた注意点を非常にわかりやすくご説明いただきました。
税理士 匿名希望 様

失敗事例に基づいた注意点を非常にわかりやすくご説明いただきました。特に法人に対する貸付金等は税理士が一番把握できる立場にありますので、遺言書の記載漏れないよう、適切な指導を行いたいと思います。また法務局による遺言書保管制度の実態も参考になりましたので、今後の相談業務に活かしていきたいと思います。

そこに問題点が発生するのかと、うなずけることばかりでした。
税理士 匿名希望 様

遺言書作成の落とし穴について、例示を挙げてわかりやすく説明されて、とても参考になりました。なるほど、そこに問題点が発生すると、うなずけることばかりでした。遺言書の基礎的なことも、改正点も簡潔に説明されて、整理ができました。

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