「月刊 提案型税理士塾」vol.72(2022年4月号)減価償却資産等の留意点

減価償却資産の見落としがち、迷いがちなポイントを解説します。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 裁決事例から考える取得に伴う調査費用
  • 2以上の資産を取得した場合の事業供用日
  • 建物と建物附属設備の具体的按分計算
  • 修繕費か?資本的支出か?この分岐点となる考え方
  • 有姿除却に関して争われた事例2つ

講師プロフィール

松村茉里氏

山下 雄次 税理士

平成13年に会計事務所勤務を経て、税理士法人右山事務所入所
平成18年に山下雄次税理士事務所開業
東京税理士会において会員電話相談室を担当
主な著書に
「実務家のための減価償却資産等の留意点」(税務研究会)
「オーナー会社のための役員給与・役員退職金と保険税務」
等がある。
週刊「税務通信」にて「タックスフン卜ウ」連載中。

お客様の声

基本項目の確認から裁決を用いた検証や考え方など有意義な研修でした。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

減価償却資産の取扱いは実務上でもよく出て馴染みがありますが、判断に迷うようなことも多々ある項目です。基本項目の確認から裁決を用いた検証や考え方など有意義な研修でした。特にソフトウエアの「要件定義」の取らえ方や法人税法第31条第1項の「有する」の理解、再建築費評点数を使用した本体と附属設備の分類は大変勉強になりました。「タックスフントウ」なるほどと思いながらいつも読ませて頂いております。

今後の減価償却実務において、とても参考になりました。
根生隆行税理士事務所 税理士 根生隆行 様

顧問先に不動産賃貸業のお客様が多く、日々減価償却の論点は気にしていました。通達・裁決を深掘りし、山下先生の経験を含めた解説は、今後の減価償却実務において、とても参考になりました。今後は「なんのために行った支出なのか」という点をより意識して実務に活かしたいと思います。

建物本体と建物附属設備の取得価額の算定方法について学ぶ事が多かった。
税理士法人エール 税理士 小林弘知 様

本セミナーは、減価償却資産等について取得価額の算定を出発点に裁決事例、判例、通達等網羅的に調べられた内容を学ぶ事が出来る。特に建物本体と建物附属設備の取得価額の算定方法については学ぶ事が多く、とても有用であった。

個別具体的な内容があり、注意すべき点を理解できた。
税理士 匿名希望 様

減価償却資産の問題は多く、日頃から考えさせられるが、今回は基本的な考え方をお教え頂き、スッキリすることが多かった。個別具体的な内容もあり、注意すべき点も理解できた。続編をお願いしたい。

レジュメが価値ある資料となりました。
税理士 匿名希望 様

建物と附属設備の按分についてメルマガでも何度か目にしていた論点ではありますが、あらためていくつかのやり方とその特徴、実務で活用できる方法を具体的に知ることが出来たのはとても良かったと思います。レジュメは価値ある資料となりました。ありがとうございました。

再建築批評点数表を利用する方法が大変参考になりました。
税理士 匿名希望 様

日頃細かく突き詰めることの少ない論点で、あいまいにしてしまってることも多かったため、良い勉強になりました。専門家費用は気を付けなければいけないことや再建築批評点数表を利用する方法は大変参考になりました。また、最後の電話加入権の話は知らなかったので、自動解約されていないかどうか確認をしてみたいと思います。 ありがとうございました。

建物と附属設備との区分をする際に「再建築費評点数算出表」を利用する方法が大変勉強になった。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

建物と附属設備との区分をする際に「再建築費評点数算出表」を利用する方法があることを知り、たいへん勉強になりました。一棟RCマンションの事例が出てきた場合には、ぜひ活用したいと考えます。前賃借人から買い取った造作などを除却した場合の取り扱いについて、その当初の支出の目的に着目して判断するべき旨のご説明がありました。今後、留意したいと思います。

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