「月刊 提案型税理士塾」vol.75(2022年7月号)海外居住者の所得税および国外転出時課税

海外居住者が課税されるケースを知っておけば、確定申告の時にも迷わない。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 納税管理人を引き受ける場合には、解任届出書も同時にもらっておく
  • 非居住者の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3つのみ
  • 非居住者の株式の譲渡所得が課税対象となる限定的なケースとは?
  • 非居住者が受贈者または相続人の場合には、二重課税は避けられない
  • 国外転出課税の納税猶予は、資金に余裕があっても適用を受けるべき
  • 納税猶予の申請には担保提供が必要となるが、その具体的な手続きとは

講師プロフィール

中山史子 氏

中山 史子 (なかやま ふみこ)

税理士
1998年、明治大学商学部卒業。2000年、税理士合格。会計事務所勤務を経て、2002年に税理士法人タクトコンサルティングに入社し、相続税、所得税の申告から、組織再編成、事業承継、国際相続といったコンサルティング業務まで幅広く従事し、2021年退社。2022年に税理士法人ゆいアドバイザーズの社員に就任。主な著作等に「はじめての国際相続 その着手と実務」(清文社 2022年)、「 令和時代の必須スキル国際相続の基礎知識」税理士新聞連載 (エヌピー通信社 2020年~全20回掲載)、「Q&A国際相続の実務と国外転出時課税」(共著、日本法令2019年)、「Q&A海外に住む相続人がいる場合の相続税のポイント」(共著、日本法令2018年)がある。

お客様の声

今後、相続の場面でも「非居住者」の論点は増えると考えられる。
根生隆行税理士事務所 税理士 根生隆行 様

「国外転出時課税」をテーマにしたセミナー、とても解り易く理解が深まりました。ありがとうございました。講師は、前回「非居住者」セミナーから引き続き中山史子先生。レジメはシンプルですが、網羅的に説明されているものなので復習にも最適です。今後、相続の場面でも「非居住者」の論点は増えると考えますので、このテーマについて知識を深めておきたいと思います。

様々なケースや対処法を学べて勉強になりました。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

非居住者の所得税は繁忙期にたまにしか出てこないので「あれ?」と思う事が多いです。判定の順序や申告書や納付書の記載方法も講義して頂き今後の参考になりました。国外転出時課税は「転出時に課税される」という漠然とした認識しかありませんでしたが、様々なケースや対処法を学べて勉強になりました。

担保提供資産の範囲について理解できました。
税理士 匿名希望 様

国外転出時課税について、まとまったご講義を受けたのは初めてでした。所得計算をする際の時価の定め方が特殊なのですね。実際の計算ではかなり困難が伴うように思われます。担保提供資産の範囲についても理解できました。ただこの制度を適用した申告を周りで聞いたことがなく、どれ位実際に機能しているのか興味があるところです。

国外に出る時、相続の時には国外転出時課税に該当するのか、よく確認する必要がある事を痛感しました。
税理士 匿名希望 様

税理士事務所を借りる時に、貸主が居住者か非居住者か考えた事がなかったです。今後は、お客様が事務所や事業所を借りる時に契約者をきちんと確認する必要があるという事をアドバイスしたいと思います。国外転出時課税に該当する案件にあたった事はないですが、国外に出る時、相続の時にはよく確認する必要がある事を痛感しました。

商品の詳細

商品はご注文を頂いてから、弊社3営業日以内の発送を原則と致しますが、受注生産のため、在庫が無い場合はご注文日を除いて、弊社5営業日以内に発送致します。

Copyright © 2022. Japan Central Academy. All Rights Reserved.