「月刊 提案型税理士塾」vol.86(2023年6月号)財産承継の注意点~みなし贈与・みなし譲渡を中心とした資産税の盲点(Ⅰ)~

政省令も踏まえたより詳細な解説をします。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 後継者海外留学海外赴任する場合のヒヤリハットから学ぶ
  • 贈与を適正に成立させるためのポイント
  • 「著しく低い価額」所得税贈与税違い
  • みなし譲渡における「著しく低い価額」の注意点

講師プロフィール

笹島修平

笹島 修平 (ささじま しゅうへい)

公認会計士・税理士
株式会社つむぎコンサルティング 代表取締役
笹島修平税理士事務所 所長

大手監査法人、資産税専門の税理士法人を経て独立。事業承継、相続・贈与の対策や信託活用、組織再編等を得意分野とする。
外部活動として、慶應義塾大学にて『戦略的税務会計特論』非常勤講師(平成13~17年)、相続関連事業承継法制等検討委員会委員(平成19年 経済産業省)などがある。
主な著書に『信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ』『論点整理 Q&Aと図解でわかる事業承継のすすめ』『資産税の盲点と判断規準』(大蔵財務協会)がある。

お客様の声

実際にみなし贈与と指摘を受けたケースの話しを聞き、ヒヤッとする思いでした。
有馬誠治税理士事務所 税理士 有馬誠治 様

みなし贈与の課税事例については、周囲で課税されたというのを聞いたことがなく、取り扱いを正確に把握しないまま相談を受けていた部分がありました。今回、その取扱いの詳細を聞き、実際にみなし贈与と指摘を受けたケースの話しを聞き、ヒヤッとする思いでした。今後は、今回のセミナーで学んだことを活かし、課税上、気づかないところで課税リスクが生じないように実務に取り組んでいきます。

「著しく低い価額」について再整理をすることができました。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

1.譲渡、贈与をめぐる「著しく低い価額」について再整理をすることができました。条文確認もできました。相続税法7条では、所得税法のような「著しく低い価額」についての定義規定がないのですね。2.相続事例が所得税、相続税のどちらのことを問題にしているかと見きわめもしなければならないことに留意する必要があることを理解しました。

何ら取引をしていないのに課税される、という点に気をつけたい。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

今回のセミナーは、「財産承継の注意点」というテーマであった。特に印象に残ったのは、サブタイトルにもある、「みなし贈与、みなし譲渡」で気をつけなければならないのは、何ら取引をしていないのに課税される、という点であった。大切なことは、講師の話もあったように、本講義のような論点があることを常に頭の片隅に置いて、実務に当たることかと思う。

全体的にとても分かりやすい解説で勉強になる点が多かったです。
税理士 匿名希望 様

全体的にとても分かりやすい解説で勉強になる点が多かったです。国外転出時の課税については全く知らなかったので資産税関係はいろんな面に注視しなくてはならないと改めて考えさせられました。みなし贈与・譲渡関係も時価のとらえ方が所得税と相続税で異なる点など、再認識させられる項目を分かりやすく解説して頂き今後の参考になりますし、とても勉強になりました。

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