「月刊 提案型税理士塾」vol.14(2017年6月号)種類株式と遺留分の民法特例の活用術(応用編)

税理士には必須の「具体的定款の記載例」を詳細に解説します。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容

  • 各種の種類株式を活用した具体的事例
  • 特例有限会社株式会社と異なる取扱いとなる点
  • 属人的種類株式を導入する場合のポイント
  • 優先株式における非参加的参加的非累積的累積的とは?
  • 遺留分に関する民法特例に関する合意書のひな型

講師プロフィール

玉越賢治 氏

野村 誠

株式会社MACコンサルタンツ FP・相続事業承継対策部 次長

事業承継学会会員、名古屋商科大学事業承継研究所客員研究員

企業の財務・経営・事業承継に関する支援を担当。特に、オーナーや経営者・後継者の立場に立った種類株式・属人的株式など会社法・信託法を活用した経営権の承継、株式の分散防⽌対策、遺留分対策などにおいて実績多数。株価算定、若⼿経営者向けの後継者塾運営等、事業承継の専門家として顧問先の問題解決にあたる。

お客様の声

遺留分に関する民法の特例について、実施する場合の注意点、合意書の具体例も説明して頂き、勉強になった。
須加尾浩税理士事務所 税理士 須加尾浩 様

種類株式の活用について、そのポイントや注意すべき点を具体的に説明して頂きとても参考になった。特に取得条項付株式については今後、役員や従業員へ所有させる場合に充分活用ができる。遺留分に関する民法の特例については、実施する場合の注意点、合意書の具体例も説明して頂き、勉強になった。

取得条項付株式で株式の譲渡は、譲渡制限より有効だと思いました。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

株式に関して譲渡制限株式をやっていますが、それで充分だと思っていました。ただ実際は、株券の交付をもって私法取引上、譲渡は有効であり買取り請求された会社は日程的・金額的に不利な立場に立たされることもわかりました。そんな中、取得条項付株式で株式の譲渡をしたとき、買い取る規制ができる事を学べたのは、大変ありがたく、譲渡制限より有効だと思いました。

事業承継における遺留分の問題について詳しく解説して頂いた。
類家公認会計士事務所 公認会計士、税理士 類家元之 様

事業承継における遺留分の問題について詳しく解説いただき有難うございました。「除外合意」について合意書の文案も提示して頂きました。今後取り組んで行きたいと思います。

P14に掲載されていた表は、種類株式を使った提案に役立てることができると思います。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

レジュメP14の「会108条の種類株式について」に掲載されていた表は、よくまとまっていたと思います。具体的にいうと、「発行・オーナー」と「少数株式・オーナー」それぞれの立場で適している種類株式はどれかが、一目で分かる点です。全体を通して今後、種類株式を使った提案に役立てることができると思います。

今回のセミナーで細かい部分及び実務的な部分での理解が充分でなかった事に気付かされた。
アクティベートジャパン税理士法人 税理士 尾崎充 様

会社法の種類株式については、大枠では理解していたつもりですが、今回のセミナーの内容を聞いてみたところ、細かい部分及び実務的な部分での理解が充分でなかった事に大いに気付かされました。また、実務的な活用方法も紹介して頂いたので大変参考になり、勉強になりました。ありがとうございました。

民法特例の除外合意が非常に参考になりました!
税理士 匿名希望 様

民法特例の除外合意が非常に参考になりました!ひな型まで付けていただけて嬉しいです!前回に引き続き勉強になりました。有難うございました。

この分野について詳述されている書籍がありませんので、たいへん助かります。
佐々木公認会計事務所 公認会計士、税理士 佐々木伸悟 様

「遺留分に関する民法特例」について、詳しく教えていただき、誠にありがとうございます。この分野について詳述されている書籍がありませんので、たいへん助かります。親族外にも除外合意が適用されることを理解しました。合意後の養子縁組は無効になるのですね。種類株式についても、取得条項付株式など使う場面がありそうで、参考になりました。役員選任権付株式など、色々なパターンがあることを知りました。

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