「月刊 提案型税理士塾」vol.24(2018年4月号)適格合併、適格分割の「一の者」の判定における盲点

一の者の判定を間違えると、多額の繰越欠損金がすべて消滅してしまいます。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容

  • 支配関係と完全支配関係は親族も間接保有も含めて判定できる
  • 繰越欠損金の引継ぎの要件が、適格合併の実質的な要件だった
  • 無対価合併での一の者は、親族も間接保有も含めずに判定する
  • 分割したあと親族以外の第三者に株式を譲渡しても適格分割になる
  • 分割型分割で、法人税がかかる不動産の売却益を譲渡所得に変換する

講師プロフィール

青木寿幸

青木 寿幸 公認会計士

日本中央会計研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。

主な著書は以下の通り。

会計天国 1時間でわかる 図解 相続税改正早わかり 知れば得する!医院経営のカラクリが全部わかる本 投資組合の基本と仕組みがよ~くわかる本 会社の売り方、買い方、上場の仕方、教えます!
お金を集める技術 ありふれたビジネスで儲ける かわいい決算書 猿の部長 戦略課長

お客様の声

クライアントへの提案も自信を持って行うことが出来そうです。
藤澤経営税務会計事務所 税理士 藤澤公貴 様

合併については、実務上案件が少ないというかやったことがないので、どうしても縁遠くなっていました。今回、勉強させていただいて、特に無対価合併については、非適格を回避する方法が難しくないことを知れて大変有意義でした。また、会社分割についてもわかりやすく説明いただいたので、クライアントへの提案も自信を持って行うことが出来そうです。

「一の者」の判定について、有償、無対価による場合の違いについて理解できた。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

合併、分割は、実務上、接する機会がほとんどありませんが、基礎、分類、提案すべきもの、実務上あまり使わないものに分けて説明して頂き、ありがたかったです。 「一の者」の判定についても、今迄の理解がすごくあいまいでしたが、有償による場合、無対価による場合によって全然違う事、その背景も聞いていてよくわかりました。

今後、相続の提案を行なうときに非常に役に立つ
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

無対価合併を行う場合、合併前の同一の者による完全支配関係が、適格合併に該当するのか、もしくは、非適格合併に該当するのか、その判定の考え方が非常に役立った。また、無対価合併が非適格を回避する方法も確認することができた。以上、今後の実務に活かしていきたい。

適格合併、適格分割は、要件を間違えてはいけないことを理解できました。
税理士 匿名希望 様

適格合併、適格分割は、要件を間違えてはいけないことが改めて理解できました。29年度改正の部分は、不勉強な点でしたので、良かったです。何度もDVDを拝聴して理解を深めたいです。

商品の詳細

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