「月刊 提案型税理士塾」vol.88(2023年8月号)土地の評価単位の実務

通達からだけでは読み取れない土地の評価単位を理解する。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 自宅の前に月極駐車場がある場合の土地の評価は、何単位?
  • 評価通達7は原則の評価以外に、例外評価が2種類ある
  • 遺産分割後の評価単位は、土地の使用収益・処分の権利に着目
  • 土地の一部を贈与することで評価単位を分けて評価を下げる
  • アパートに隣接する駐車場は一体で評価すべきなのか?
  • 私道を貸家建付地の評価にできる場合とできない場合とは?

講師プロフィール

柴田健次

柴田 健次 (しばた けんじ)

税理士
柴田健次税理士事務所 所長
株式会社 東京タックスコンサルティング 代表取締役

1980年神奈川県生まれ。
【経歴】
2004年 早稲田大学商学部卒業
2004年 資格の大原簿記法律専門学校 講師に就任
2007年 税理士試験に合格
2008年 税理士法人レガシィに入社
2014年 柴田健次税理士事務所を設立(専門業務:相続・事業承継)
2016年 東京タックスコンサルティング 共同代表に就任
【著書】
『評価明細書ごとに理解する非上場株式の評価実務』(清文社)
『Q&Aでマスターする 事業承継税制の実務』(清文社)

お客様の声

今まで接してきた過去の事例について、再度確認することができました。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

今まで接してきた過去の事例について、再度確認することができました。位置指定道路がある場合、所有地について、貸家建付地である場合に、位置指定道路部分も貸家建付地となるとのことですが、このご指摘はとても参考になりました(もしかすると、その取扱いを失念していたかもしれません)。当該取扱いは、明文の根拠があるのでしょうか。

一つずつ法令や裁決を用い、それぞれの評価単位の決め方を学ぶことができた。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

今回のセミナーは「土地の評価単位の実務」というテーマであった。土地を評価をする上で、評価単位の決め方というのはとても重要な論点である。講義の中では、多くの間違いやすい事例を紹介いただき、一つずつ法令や裁決を用い、それぞれの評価単位の決め方を学ぶことができた。明日からの実務に役立てたいと思う。

具体的事例が多く、非常にわかりやすかった。
税理士 匿名希望 様

具体的事例が多く、非常にわかりやすかったです。

土地の評価単位については実務で迷うことも多いため、大変役に立ちました。
税理士 匿名希望 様

土地の評価単位については実務で迷うことも多いため、本セミナーが大変役に立ちました。農地の評価はほとんど経験がありませんが、必要となった場合にはこのセミナーを思い出し判断ミスをしないようにしたいと思います。

商品の詳細

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