「月刊 提案型税理士塾」vol.104(2024年12月号)個人の外国税額控除入門

納税者にとって有利になる外国税額控除の方法を選択する。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 非居住者、永住者、非永住者の判定には順番がある
  • 外国税額控除の対象とされない外国所得税とは?
  • 住民税から外国税額控除するときの控除限度額
  • 外国所得税の予定納税や源泉徴収税は、その年に控除する
  • 外国所得税を控除ではなく、経費に計上するときの注意点
  • 明細書は2つの数字さえ計算できれば、ほぼ完成する

講師プロフィール

廣瀬壮一

廣瀬 壮一 税理士

1977年九州大学法学部卒業。
東京国税局、デロイトトーマツ、太陽グラントソントン各税理士法人に勤務後、2015年税理士開業。
最近の著書
『スピードマスター国境を越えて働く人の税務100』中央経済社 2024年(共著)
『正しく身につく 個人の国際税務入門』中央経済社 2024年(単著)
『個人の外国税額控除パーフェクトガイド第4版』中央経済社、2023年(単著)

お客様の声

「外国税額控除に関する明細書」の記載手順は今後事案にあたったととき貴重な教科書となると思います。
波間税理士事務所 税理士 波間一博 様

外国税額控除は実務でもほぼ使うことはなく、専門学校で習った知識くらいでした。それも計算式のみを暗記している形でしたので今回、基礎的なところから大変勉強になりました。特に「外国税額控除に関する明細書」の記載手順は今後事案にあたったととき貴重な教科書となると思います。

論点を16に分けて頂いたので、実務でも参考になります。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

本日はありがとうございました。実務上直面する問題点、争点についてご見解をお示しいただきとても参考になりました。書籍だけではわからない点が多くあります。論点を16に分けていただいたので、この点は実務でも参考になります。外国税額控除の対象となる外国所得税は、申告書作成の入口になる部分ですので、ここを誤ると大変なことになります。日米租税条約の絡みも、そうした部分が出てくる余地があるとのご指摘はとても勉強になりました。

レジュメ内の「個人の国際課税手続きの手順」は役に立ちました。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

今回のセミナーは、「個人の外国税額控除入門」というテーマでした。特にレジュメ内の「個人の国際課税手続きの手順」は役に立ちました。明日からの実務に役立てたいと思います。また今回は「入門」ということであったので、その続編を希望します。

「外国税額控除に関する明細書」については、とてもご丁寧にご説明をいただき、大変参考になりました。
税理士 匿名希望 様

実務上、居住者と非居住者の制度が難しいと思います。「外国税額控除に関する明細書」については、とてもご丁寧にご説明をいただき、大変参考になりました。廣瀬先生は、本日ありがとうございました。

目からうろこが落ちたように理解できました。
税理士 匿名希望 様

外国税額控除制度の背景、趣旨から実務的な留意事項まで網羅されており、非常に勉強になりました。これまでは何となく作成していた明細書ですが、目からうろこが落ちたように理解できました。ありがとうございました!

廣瀬先生の説明は私のような初心者にも大変分かりやすかった。
税理士 匿名希望 様

勤務時代も、独立してからも小規模な事務所であるため、実務で外国税額控除をしたことがほとんど無く、苦手意識がありました。廣瀬先生の説明は私のような初心者にも大変分かりやすく、もし明細書の作成が必要になったとしても自身を持って取り組むことができそうです。ありがとうございました。

外国税額控除において「外国所得税」と「国外所得金額」が果たす役割を示したフローチャートがとても分かりやすかった。
税理士 匿名希望 様

外国税額控除において「外国所得税」と「国外所得金額」が果たす役割を示したフローチャートがとても分かりやすかったです。実務ではシステムを使って自動的に明細書を作成しますが、各項目の関係性をアナログに確認することによって制度全体の仕組みを理解することができました。

依頼があった場合は資料等を参考にしてみたい。
税理士 匿名希望 様

個人の所得税において外国税額について出会う機会はそれほど多くないものですが、出会った場合の判断基準を整理するという意味で大変役立ちました。また、実際に対象となる人からの依頼があった場合に資料等を参考にしてみたいと思います。

基本的な内容を詳しく説明して頂き大変助かりました。
荒尾会計事務所 税理士 荒尾成利 様

個人の外国税額控除については、実務上なかなか慣れない内容である。基本的な内容を詳しく説明して頂き大変助かりました。外国税額控除を適用できる個人は、居住者とPEを有する非居住者である点の説明も完結で非常に分かり易かったです。居住形態の判定方法についても図で説明され実務で活用します。申告書の記載方法の説明も良かったです。ありがとうございます。

商品の詳細

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