「月刊 提案型税理士塾」vol.110(2025年6月号)質問応答記録書と重加算税について

調査官が作成する質問応答記録書は真実の記録ではない。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 故意を立証しないかぎり、隠ぺい・仮装にはならない
  • 質問応答記録書の作成の手引で国税庁の意図が分かる
  • 署名・押印がない質問応答記録書は証拠にならない
  • 税理士は質問応答記録書の作成に協力すべきか?
  • 隠ぺい・仮装を意味する調査官用語に注意する
  • 売上の脱ろうと売上の除外に違いがあるのか?

講師プロフィール

鴻秀明

鴻 秀明 税理士

慶應義塾大学法学部政治学科卒業

山一證券株式会社、通商産業省を経て東京国税局に採用

税務署で法人税調査及び徴収事務等に従事

国税局で法人税調査等(資料調査課、査察部、調査部)に従事

独立開業

お客様の声

質疑応答記録書ですが、国税庁の内部文書を読んだことがなく、勉強になりました。
佐々木公認会計士事務所 公認会計士 佐々木伸悟 様

実務で出てくる質疑応答記録書ですが、国税庁の内部文書を読んだことがなく、勉強になりました。その文書も、当初のものから改訂版まで変遷があることはまったく知りませんでした。税務調査の現場では、作成、署名を求められても拒絶で通していますが、本日のご講義の内容からは重加算税賦課を回避するためには適切な対応だとわかりました。

質疑応答記録書の作成に応じることが結局は重加算税の課税要件事実の作成である。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

今回のセミナーは「質問応答記録書と重加算税について」というテーマであった。最も印象に残ったのは、質疑応答記録書の作成に応じることが結局は重加算税の課税要件事実の作成である、という点である。また、このような状況において、税理士としてどのように対応すべきかも具体的に理解することができ、大変通意義だった。明日からの実務に活かしていきたい。

調査部と税務署との権限の違いについての言及は興味深かった。
金子健紀公認会計士事務所 公認会計士 金子健紀 様

作成の手引の初版と改訂版を比較して国税側のスタンスの変化を説明する方法はわかりやすかった。ただ説明のスタンスが極端に納税者寄りの部分もあり、そこは疑問に感じた。また、調査部と税務署との権限の違いについての言及は興味深かった。

知識も浅い分野でありましたが、改めてその「闇」を認識しました。
税理士 匿名希望 様

質問応答記録書についてのセミナーは初めて受講しました。知識も浅い分野でありましたが、改めてその「闇」を認識しました。納税者の協力が重加算税を課されるための書類であるならば、税理士としては、その作成を拒否すべく調査に臨まなければならないと改めて理解しました。

質問応答記録書の本質について聞けたのが非常にためになった。
税理士 匿名希望 様

質問応答記録書の本質について聞けたのが非常にためになって今後にも生かせる話しで貴重な文言(税理士として知っておくべき単語)もありすごくよかった。

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