「月刊 提案型税理士塾」vol.117(2026年月1号)所得税等に関する最近の事例及び逆転裁決から

税務訴訟を担当していた訟務官の経験から、国税OB税理士が興味深い事例を取り上げます。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナー内容(一部)

  • 何年間継続して日本に居住している外国人技能実習生非居住者として、源泉徴収税額が否認され、争われた裁決一部取り消しにしかならなかった事例)
  • 外国通貨他の外国通貨に交換した場合、所得は発生するのか?(最高裁に上告中)
  • 取締役の横領額認定賞与ではないと判断された事例
  • 「経営に従事している」という概念と報酬?給与?の関係
  • 「売上計上もれ」「重加算税」の関係

講師プロフィール

伊倉博

伊倉 博 (いくら ひろし)

伊倉博税理士事務所 税理士

昭和30年生。昭和56年に東京国税局入局。平成3年東京国税不服審判所審査官、同5年から26年にかけ15年余り訟務関係(東京国税局及び金沢国税局訟務官等)、その間2年間衆議院法制局参事を歴任。平成28年7月に熊本国税局・出水税務署長を最後に退官。同年より税理士登録。翌平成29年8月より、日本公認会計士協会税務相談員に就任(所得税担当)。

著作:
『逆転裁決から読み解く国税不服審判所が引いた判断基準』
『不動産賃貸の所得税Q&A(共著)』

お客様の声

講師自身の経験等に基く説明は具体的で参考になった。
金子健紀公認会計士事務所 公認会計士 金子健紀 様

全体的に興味深かったが、特に前半の3事例、すなわち講師自身の経験等に基く説明は具体的で参考になった。課税当局がしてきそうな判断についての具体的反論方法等をもう少し明確に提示して頂ければなおよかったと思う。講師の著書を読んでみたいと思う。

横領金が「認定賞与」とされる際の取り扱いにおいて、法人課税部門と個人課税部門とで判断基準(見解)が異なる点が非常に有益でした。
石黒勝也税理士事務所 税理士 石黒勝也 様

今回のセミナーでは、「所得税の最新事例と逆転裁決」について学びました。特に、横領金が「認定賞与」とみなされる際の取り扱いにおいて、法人課税部門と個人課税部門とで判断基準(見解)が異なる点が非常に有益でした。この視点の違いを整理できたことで、明日からの実務におけるリスク管理や判断に活かしていきたいと考えています。

商品の詳細

商品はご注文を頂いてから、弊社3営業日以内の発送を原則と致しますが、受注生産のため、在庫が無い場合はご注文日を除いて、弊社5営業日以内に発送致します。

Copyright © 2026. Japan Central Academy. All Rights Reserved.